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作業記録等が必要ながん原性物質に関するお知らせ
投稿日: 2023年05月19日
2023年4月1日より施行されました「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布)」に於きまして、事業者は「がん原性物質」を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。(労働安全衛生規則第577条の2)
2023年4月1日から適用されます「がん原性物質」123物質を含む製品を下記にご案内させていただきます。
つきましては、該当製品をお取り扱いいただいておりますお客様におかれましては、大変お手数ではございますが、法令に基づき適正なご対応をお願い申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
1. 該当製品(がん原性対象物質)
プライマーSS-2 主剤(酢酸ビニル)
プライマーRS-2 主剤(酢酸ビニル)
2. 安全データシート(SDS)改訂について
該当製品の安全データシートを改訂し、「15.適用法令」の「労働安全衛生法」に以下を追記いたしました。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(がん原性物質)」
3. お客様へのお願い
上記製品をお取り扱いの際には、施行されました労働安全衛生規則に則り、作業記録の作成やその30年保存等法令に基づき適正なご対応をお願い申し上げます。
4. その他
ご不明な点は弊社営業担当までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
法令の内容につきましては以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html